![]() |
市町村役場で各書類の申請に認印が必要な場面がありますが、多くの場合「シャチハタ不可」となっているようです。
これに対して、シャチハタ株式会社のホームページでは、以下のように回答しています。
シヤチハタネームの使用目的上の制約(ハンコとして認められるか否か)につきましてはそれぞれの機関が定めるところにあり、弊社にて判断致しかねますが、銀行及び行政等で、公文書として使用できない局面はございます。
印字面がゴムであることが理由の1つであると思われます。
また、シヤチハタネームの発売当初(昭和40年代)、なつ印印影の滲みが大きかったことも、使用できない理由の一つと考えられますが、現在はインク並びに印字体の改良により、なつ印印影の長期保存が可能になり、又、ニジミの少ない製品となっております。
尚、製品の取扱説明書並びにカタログには“印鑑証明には使用しないで下さい”との記載を行いご理解をお願いしております。
※一部の企業並びに一部銀行の職場内におかれまして、別注印を重要印としてお使い頂いているケースもございます。
シャチハタネーム印はゴム印の一種といえます。
力の入れ方によっては、ゴムが変形して同一と判断できない印影になるかも知れません。
軟らかいゴムで出来たものと、硬質の素材でできた印鑑では、印影の安定性が違う。言い換えれば、証拠能力が違うということなのでしょう。
シャチハタのインクのニジミについては、かなり改善されています。
インクの含浸量や紙質にもよりますが、にじみが問題になる場面は少なくなっています。
現在、シャチハタXスタンパー(シャチハタ印の正式名称)には、油性顔料系のインクが使用されています。
以前は油性染料系のインクが使用されていました。
(※現在も用途によっては染料系インクが使用されています。)
染料系インクとは、簡単に言いますと液体自体に色がついているインクです。
顔料系インクは、透明な溶剤の中に顔料が浮いているインクです。
※話を分かりやすく理解するための例えですので、細かなつっこみはしないで下さい(笑)
この違いを頭に入れて、紙に押した場合を想像してみてください。
染料系インクは液体の染み込んだ部分全体に色がつきます。
それに対して顔料系では、透明な溶剤は紙の奥まで染み込んでいきますが、色の成分(顔料)は紙の表面付近に留まります。
つまり、「にじみにくい」ということになります。
※表面付近に留まっているからといって、簡単に取れる訳ではありませんのでご安心を。
さらにインクの保存性も高く、綴じ込み印影保存性は20年以上(推定)となっています。
インクよりも、紙の保存性の方が問題になるようです。
時々、Yahoo!知恵袋などで、「シャチハタ不可の理由」について、「インクが薄くなるから」と回答されている例を見ますが、それはもう10年以上も前の製品に見られた現象ですので、現状に即した適切な解答とは言えません。
現在のシャチハタネーム印は、用紙の耐久性が問題になるほど、非常に優れた印影保存性を持っています。
(他社が販売している類似品は、この限りではありません。念のため。)
ちなにみ、シャチハタネーム印で捺印後、用紙を水に濡らしても印影が消えることはありません。
あまり知られていませんが、水に対する耐久性も、実は非常に高いのです。
シャチハタの印面が軟らかいゴムで出来ているということ以外には、通常の印鑑の代わりにならない理由は無くなっているようです。
しかしながら、証拠能力がそれほど重要と思われない場面でも、きちんとした印鑑を求められることがあります。
明確な理由もないのになぜ?と思いますが、おそらく慣習ということなんだと思います。
捺印を求める側が、そこまで想定しておらず、またそれを議論していないだけなんだと思います。
きちんとそれに対して、議論する場があれば、改められていくと思います。
最近の例ですと、住民票の申請などでは認印の捺印自体が見直されて、シャチハタどころか捺印そのものが不要になっている例もあります。(ハンコ屋にとっては、ちょっとした逆風ですが...。)
また、シャチハタ製のネーム印は、上記のような性能を発揮することが分かっていますが、他社の類似商品が同等の性能を発揮するとは限りません。他社の類似ネーム印も、「シャチハタ」と呼ばれることが多く、単純に「シャチハタ使用可」とうたうのは難しいという側面もあります。
![]() |
〒444-0851 愛知県岡崎市久後崎町本郷南1 TEL 0564-72-7520 / FAX 0564-57-8956 webmaster@is-hanko.co.jp |